2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
大西洋まぐろ類保存条約との関連ですが、九〇年代は、これは大西洋でも他の海と同じような形でクロマグロの乱獲というのが相次いで、資源の減少が深刻な時代があって、危機感を強めたICCATで、漁獲量を大幅に削減をする、三十キロ未満の未成魚を原則禁漁として、西大西洋の産卵場での漁獲も制限する、流通過程で漁獲証明書を確認する。
大西洋まぐろ類保存条約との関連ですが、九〇年代は、これは大西洋でも他の海と同じような形でクロマグロの乱獲というのが相次いで、資源の減少が深刻な時代があって、危機感を強めたICCATで、漁獲量を大幅に削減をする、三十キロ未満の未成魚を原則禁漁として、西大西洋の産卵場での漁獲も制限する、流通過程で漁獲証明書を確認する。
御指摘の二重報告の手間についての具体的詳細というのはなかなか承知をしておりませんが、例えば、水産庁が、輸出向けの漁獲証明書の発給に際して産地情報を確認するために、漁協等が発行します産地証明書の提出を求めていると。
輸出する際に必要となる証明書は、植物検疫証明書、輸出検疫証明書、衛生証明書、自由販売証明書、漁獲証明書など、さまざまなものがございます。品目によっても異なるし、輸出先国によっても異なります。原発事故との関係で、産地証明書や放射性物質検査証明書を要求している国もございます。証明書の申請先も、農林水産省であったり、地方厚生局や都道府県の担当部局など、いろいろございます。
IUU漁業由来の水産物の輸入防止等のため、EUは、養殖魚等を除く海面漁業由来の全ての水産製品を対象に漁獲証明書等の提出を求める制度を、米国はマグロ等の指定された魚種やその水産製品を対象に自国の輸入業者に対して漁獲等の情報提供を求める制度を、それぞれ措置していると承知しております。
この条約の委員会の構成国は、自国に輸入されるメロに対し、その漁獲水域が漁業水域内であるかにかかわらず輸出国に対し漁獲証明書の添付を求めなければならない、このようにされております。これに対しまして、この南インド洋漁業協定の下で行われる具体的な保存管理措置につきましては、今後、締約国会議で検討されることになっております。